会 則

第一章 総則

 

第1条 名称

 

本会の名称はア-ト未来とし、展覧会名を国際公募ア-ト未来展とする。

 

第2条 事務所及び事務局

 

本会は主たる事務所を事務局長宅に置き、本部事務局として総務,庶務,渉外,文書起算,決議事項の整理保管等を含む事務局業務全般をおこなうものとする。

 ________________________________________

第二章 目的及び事業

 

第3条 目的

 

本会は広く芸術を通じ、芸術文化の健全な発展普及のために必要な事業を以て、芸術の創造と育成に努め、各国との文化交流を促進し、国際親善をますます深め、併せて日本文化及び地域文化の向上発展に寄与すると共に、美術家及び美術愛好家相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第4条 事業

 

主たる地域に於ける公募展の開催

 

その他美術展覧会及び支部展の開催

 

会報の発行、研究会、写生会等の開催

 

講演会、懇親会、チャリテイ-展等の開催

 

情報の提供、広報活動等

 

その他目的達成のために必要な諸事業

 

第5条 規約

 

本会の会則で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会,総会の議決をへてこれを定める。

 

 

 


第三章 組織

 

第6条

 

本会に事務局(総務、庶務、編集、渉外等含む)、会計、監事、法務、会務政策(企画・広報含む)、公募展・選抜展担当、支部等の業務執行部門を置く。

 

本会は国籍を問わず、芸術を志す者によって、理事、委員、会員、会友を以て組織する。

 

1. 会友

 

会友は原則として公募展に於ける一般出品者の中で優秀な作品を出品した者が審査委員会の推薦を受け、理事会で承認される。
別に定めるところにより会友会費を納入する。

 

. 会員

 

会員は原則として公募展開催時に、会友の中で優秀な作品を出品した者が、審査委員会の推薦をうけ、理事会で承認される。

 

別に定めるところにより会員会費を納入する。

 

. 委員

 

委員は原則として公募展開催時に会員の中で優秀な作品を出品した者が、審査委員会の推薦を受け、理事会で承認される。

 

別に定める所により委員会費を納入する。

 

. 理事

 

理事は原則として公募展開催時に委員の中で優秀な作品を出品した者が、審査委員会の推薦を受け、理事会で承認される。又、委員の中で特に本会の運営に必要な優れた能力を持つ者は理事会で協議の上、理事とすることができる。

 

別に定める所により理事会費を納入する。

 

 

 

3.本会に特別会員(名誉会長、名誉会員、顧問、相談役)、その他諮問機関を置くことができる。

 

なお特別会員の定義は次の通りとする。

 

名誉会長:本会の会長に在籍し、本会並びに国際的な美術振興に特に功労があった者

 

名誉会員:本会並びに国際的な美術振興に特に功労があった者

 

顧  問:本会の発展のため、に特別の功労があった者

 

相談役 :本会の事業の理解者で、会員の信望が厚い者

 

4.本会に賛助会員を置くことができる。

 

第7条 資格の喪失

 

会員は次の事由により、その資格を喪失する。

 

退会した時。(関連条文第8条)

 

死亡、または失踪宣言を受けた時。

 

除名された時。(関連条文第9条、第14条、第23条)

 

第8条 退会

 

会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。

 

第9条 除名

 

会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の出席人員の過半数を以て決議し除名することができる。(関連条文第14条、第23条)

 

本会の名誉を傷つけ、または本会の目的及び会則の規定、本会の取り決め事項灯に反する行為があったとき。

 

本会の任務遂行上不正行為があったとき。

 

理由なく会費を2年以上滞納したとき。

 

無届で連続3回以上展覧会に出品しない者。

 

本会の会員としての義務に反したとき。

 

 

__________________________________________

第四章 役員

 

10条 役員

 

本会に次の役員を置く。

 

会長・1名、必要に応じ副会長・1名、本部事務局役員(事務局長・1名、事務局員若干名、会計役員・1名)、監事・2名以内、理事長1、必要な人数の常任理事,理事。常任理事は本会の重要業務を執行する者、及びこれに準ずる者。

 

当会に執行部を設け、執行役員は会長、副会長、本部事務局役員、監事、必要な常任理事若干名とする。

 

執行部の役割は、本会の運営,理事会の決議事項の検討・立案を含め当会の重要事項ならびに緊急を要する事項などに対処する。又、執行部の役員は可能な限り会議に出席しなければならない。

 

11条 役員の選出

 

役員は理事会で選出され、総会で承認決定される。

 

12条 役員の任務

 

会長は本会を統括代表する。

 

副会長は会長を補佐し、会長の事故,その他必要に応じその職務を代行する。

 

理事長は理事会を掌理し、常任理事は本会の運営に関して理事会及び総会での決議事項,その他重要執行業務を遂行する。

 

理事は理事会及び総会での決議事項,その他担当業務を遂行する。

 

監事は本会の業務及び財産に関し、次の各項に規定する業務を行う。

 

1.本会の業務執行の状況を監査すること。

 

2.本会の財産及び会計に関して監査すること。

 

3.財産及び会計または業務の執行について不正の事実を発見した時はこれを理事会及び総会に報告する。

 

13条 役員の任期

 

本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

補欠または増員により選任された役員は、前任者の残任期間とする。

 

役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその任務を行う。

 

 

 

14条 役員の解任及び降格

 

役員が次の各項の一つに該当する時は、理事会を開き出席理事の過半数の議決により、これを解任及び降格することができる。

 

心身の事故及びその他により、任務の遂行に耐え得ないと認められたとき。

 

職務の業務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。(関連条文第9条、第23条)

 

役員及び公募展審査員が一年以上会費を滞納したときは、役員及び審査員の資格を失い一般会員となる。

 

 

_______________________________________

 

第五章 会議

 

15条 理事会、委員会の開催

 

理事会及び各種委員会は、会長が必要に応じてこれを開催、また理事の過半数以上が会議に付議すべき事項を示して理事会の開催を請求したとき、会長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を開催しなければならない。理事会に要する費用は本会においてこれを負担する。

 

理事会の議長は原則として会長とする。なお、臨時理事会及び臨時総会の議長は会議の都度、出席理事の中から選出する。

 

理事会は次の事項を決議する。ただし、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を議決することができない。委任した者は出席とみなす。)又、理事会の議決は出席者の過半数賛成をもって可決とし賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

 

本会の運営に関すること。

 

総会に付議すること。

 

規約(規定、規則)の判定または改廃に関すること。

 

緊急を要すること。

 

4.理事会は会長,副会長,本部事務局役員、会計役員・1名、監事,理事長、常任理事,理事(特別会員)によって構成される。

 

16条 総会

 

総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が召集,開催する。

 

総会の招集は、開催日の10日前に書面を以てその会議に付議する事項、日時、場所を明記の上、会員に通告すると共に、欠席者に委任状の提出を行わなければならない。

 

総会の議長及び副議長は、出席者の中からそれぞれ1名を会長が選任する。

 

通常総会は、毎年1回開催する。

 

臨時総会は、次の場合に開催する。

 

理事会において必要と認めたとき。

 

会員の2分の1以上、または監事から会議の目的事項を示して請求があったとき。

 

会長は前項2項1. 2.の場合、請求があった日から3週間以内に臨時総会を開催しなければならない。

 

総会の議決は、出席会員の過半数を以て可決とし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。(委任した者は出席とみなす。)

 

 

_________________________________________

 

第六章 資産及び会計

 

17条 本会の資産は次の通りである。

 

入会金及び会員会費

 

事業に伴う収入

 

寄付金等

 

その他

 

18条 会計年度

 

会計年度は、展覧会開催月の月末を締切日とする約1年間とし、毎年会計担当は会計監査を受けて理事会、総会で報告し、承認を得なければならない。

 

 

__________________________________________

 

第七章 会費及び入会金

 

19

 

1. 本会の会費及び入会金は別途理事会にて決定し、納入するものとする。

 

理事会費

 

委員会費

 

会員会費

 

会友会費 ただし一般から会友になる際には入会金を納入する。

 

 

 

2.入会金及び会費は理事会において変更することができる。

 

既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない。

 

上記、理事会の承認により特定の者に対して免除することができる。

 

3.会員は退会の意思が無いにも拘わらず諸事情により会の活動に参加し得ない場合、理事会に申し出て年会費の代わりに理事会が定めた休会費を支払い休会することができる。

 

 

 

______________________________________

第八章 支部

 

20条 支部組織

 

本会に支部を置くことができ、そこに支部長または副支部長を置き、支部組織を統括するものとする。

 

21条 支部及び支部長の承認

 

支部の設立、及び支部長・副支部長は、理事会においてこれを承認決定する。

 

 

________________________________________

 

第九章 補則

 

22条□書類及び帳簿の備付について。

 

会則

 

会員名簿

 

収入、支出に関する帳簿及び領収書等

 

理事会、総会等の議決に関する書類

 

申請その他交付願い等の書類

 

官公署関係の書類

 

その他の必要書類

 

23条 賞罰

 

本会の発展・普及及び業務遂行に多大な貢献をした者に対しては、理事会にて協議の上本会として之を表彰する。

 

会員が本会の名誉を傷つけたり本会の目的及び の規定、本会の取り決め事項等に反する行為があった場合理事会にて協議の上、除名,解任,降格,訓戒等の処置をとることが出来る。 関連条文第9条第14

 

24条 慶弔

 

本会 の理事・委員が在籍中あるいは退会直後に死亡した場合には当該理事・委員に対しアート未来の名で弔電を打ち弔意を表すこととする。

 

25条 会則の変更

 

会則の一部または全部を改正変更しようとする場合は、 理事会で決議し総会にはかり同意を得なければならない。

 

26

 

公募展覧会実行委員会規定及び審査委員会規定は別にこれを定める。

 

 

 

本会則は、

 

平成7411日制定施行。

 

平成17年9月4日一部改正施行。

 

平成26年9月20日一部改正施行。

 

平成27年9月13日一部改正施行。

 

令和3年9月20日一部改正施行。

 

 

 

2025現在施行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記は旧会則です

 

 

   
       
 
第一章 総則
第1条 名称 
本会の名称はア-ト未来とし、展覧会名を国際公募ア-ト未来展とする。

第2条 事務所及び事務局
本会は主たる事務所を事務局長宅に置き、本部事務局として総務,庶務,編集,渉外,文書起算,決議事項の整理保管等を含む事務局業務全般を行うものとする。
第二章 目的及び事業
第3条 目的 
本会は広く芸術を通じ、芸術文化の健全な発展普及のために必要な事業を以て、芸術の創造と育成に努め、各国との文化交流を促進  し、国際親善をますます深め、併せて日本文化及び地域文化の向上発展に寄与すると共に、美術家及び美術愛好家相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条 事業 
 �主たる地域に於ける公募展の開催
 �その他美術展覧会及び支部展の開催
 �会報の発行、研究会、写生会等の開催
 �講演会、懇親会、チャリテイ-展等の開催
 �情報の提供、広報活動等
 �その他目的達成のために必要な諸事業

第5条 規約 
本会の会則で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会,総会の議決をへてこれを定める。
第三章 組織
第6条
�本会に事務局(総務,庶務,編集,渉外等含む),会計,監事,企画・広報,公募展担当,支部等の業務執行部門を置く。
�本会は国籍を問わず、芸術を志す者によって、理事、委員、会員、会友を以て組織する。
1.会友
 会友は原則として公募展に於ける一般出品者の中で優秀な作品を出品した者が審査委員会の推薦を受け、理事会で承認される。
 別に
定めるところにより会友会費を納入する。
2.会員
 会員は原則として公募展開催時に、会友の中で優秀な作品を出品した者が、審査委員会の推薦をうけ、理事会で承認される。
 別に定めるところにより会員会費を納入する。
3.委員
 委員は原則として公募展開催時に会員の中で優秀な作品を出品した者が、審査委員会の推薦を受け、理事会で承認される。
 別に定める所により委員会費を納入する。
4.理事
 理事は原則として公募展開催時に委員の中で優秀な作品を出品した者が、審査委員会の推薦を受け、理事会で承認される。又、
 委員の中で特に本会の運営に必要な優れた能力を持つ者は理事会で協議の上、理事とすることができる。別に定めるところにより
 理事会費を納入する。
�本会に顧問、相談役、その他諮問機関を置くことができる。
�本会に賛助会員を置くことができる。

第7条 資格の喪失    
会員は次の事由により、その資格を喪失する。
�退会した時。
�死亡、または失踪宣言を受けた時。
�除名された時。

第8条 退会 
会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。

第9条 除名 
会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の出席人員の過半数を以て決議し除名す
ることができる。
�本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
�本会の任務遂行上不正行為があったとき。
�理由なく会費を2年以上滞納したとき。
�無届で連続3回以上展覧会に出品しない者。
�本会の会員としての義務に反したとき。
第四章 役 員
第10条 役員  
本会に次の役員を置く。
�会長・1名、必要に応じ副会長・1名、必要な人数の常任理事,理事。常任理事は本会の重要業務を執行する者、
 及びこれに準ずる者。
�当会に執行部を設け、そのメンバ-は常任理事及び理事より構成される。
�執行部の役割は、本会の運営,理事会の決議,決議事項の相談を含め当会の重要事項ならびに緊急を要する事項などに対処する。
 又、執行部の役員は可能な限り会議に出席しなければならない。
�監事 2名以内。

第11条 役員の選出  
役員は理事会で選出され、総会で承認決定される。

第12条 役員の任務
�会長は本会を統括代表する。
�副会長は会長を補佐し、会長の事故,その他必要に応じその職務を代行する。
�常任理事は本会の運営に関して理事会及び総会での決議事項,その他重要執行業務を遂行する。
�理事は理事会及び総会での決議事項,その他担当業務を遂行する。
�監事は本会の業務及び財産に関し、次の各項に規定する業務を行う。
 (a)本会の業務執行の状況を監査すること。
 (b)本会の財産及び会計に関して監査すること。
 (c)財産及び会計または業務の執行について不正の事実を発見した時はこれを理事会及び総会に報告する。

第13条 役員の任期  
�本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
�補欠または増員により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
�役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその任務を行う。

第14条 役員の解任及び降格
役員が次の各項の一つに該当する時は、理事会を開き出席理事の過半数の議決により、こ
れを解任及び降格することができる。
�心身の事故及びその他により、任務の遂行に耐え得ないと認められたとき。
�職務の業務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。
�役員及び公募展審査員が一年以上会費を滞納したときは、役員及び審査員の資格を失い一般会員となる。
第五章 会議
第15条 理事会、委員会の開催
�理事会及び各種委員会は、会長が必要に応じてこれを開催、また理事の過半数以上が会議に付議すべき事項を示して理事会の開催を
 請求したとき、会長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を開催しなければならない。理事会に要する費用は本会にお
 いてこれを負担する。
�理事会の議長は原則として会長とする。なお、臨時理事会及び臨時総会の議長は会議の都度、出席理事の中から選出する。 
�理事会は次の事項を決議する。ただし、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を議決することができない。
 委任した者は出席と認める。
 (1)本会の運営に関すること。
 (2) 総会に付議すること。
 (3)規約(規定、規則)の判定または改廃に関すること。
 (4)緊急を要すること。
�理事会は会長,副会長,監事,常任理事,理事によって構成される。

第16条 総会  
�総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が召集,開催する。
�総会の招集は、開催日の10日前に書面を以てその会議に付議する事項、日時、場所を明記の上、会員に通告すると共に、
 欠席者に委任状の提出を行わなければならない。
�総会の議長及び副議長は、出席者の中からそれぞれ1名を会長が選任する。
�通常総会は、毎年1回開催する。
�臨時総会は、次の場合に開催する。
 (a)理事会において必要と認めたとき。
 (b)会員の2分の1以上、または監事から会議の目的事項を示して請求があったとき。
�会長は前項2項(a)(b)の場合、請求があった日から3週間以内に臨時総会を開催しなければならない。
�総会の議決は、出席会員の過半数を以て決議事項を決定し、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
 (ただし、委任した者は出席した者とみなす。)
第六章 資産及び会計
第17条 本会の資産は次の通りである。
�入会金及び会員会費。
�事業に伴う収入。
�寄付金等。
�その他。

第18条 会計年度  
 会計年度は、展覧会開催月の月末を締切日とする約1年間とし、毎年会計担当は会計監査を受けて総会で報告し、
 承認を得なければならない。
第七章 会費及び入会金
第19条 本会の会費及び入会金は別途理事会にて決定し、納入するものとする。
□理事  会費  入会金 
□委員  会費  入会金
□会員  会費  入会金
□会友  会費  入会金

入会金及び会費は理事会において変更することができる。
既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない。
上記、理事会の承認により特定の者に対して免除することができる。
第八章 支部 
第20条 本会に支部を置くことができ、そこに支部長を置き、支部組織を統括するものとする。

第21条 支部及び支部長の承認 支部及び支部長は、理事会においてこれを承認決定する。
第九章 補則
第22条 □書類及び帳簿の備付について。
�会則。
�会員名簿。
�収入、支出に関する帳簿及び領収書等。
�理事会、総会等の議決に関する書類。
�申請その他交付願い等の書類。
�官公署関係の書類。
�その他の必要書類。

第23条 賞罰 
�本会の発展・普及及び業務遂行に多大な貢献をした者に対しては、理事会にて協議の上本会として之を表彰する。 
�本会の名誉を傷つけたり、本会の目的及び会則の規定に反する行為があった場合、又、業務に於いて不正行為があった場合は、
 理事会にて協議の上、除名,解任,降格,訓戒等の処置をとることが出来る。 

第24条 会則の変更   
会則の一部または全部を改正変更しようとする場合は、総会にはかり同意を得なければならない。

第25条 公募展覧会実行委員会規定及び審査委員会規定は別にこれを定める。

第26条 本会則は、平成17年9月4日改訂施行する。